運営規程
- 第1条(目的)
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ひょうごKOBE介護・医療ロボット開発支援窓口は、
神戸市と社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団が締結した「神戸介護・医療リハビリロボット開発・導入促進支援事業」を行うことを目的とする。 - 第2条(定義)
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この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによるものとする。
介護・医療ロボット
ロボット技術(センサー、駆動系、知能・制御系の要素技術のいずれか又は複数組み合わせ)を活用したもので、介護者の負担を軽減したり、被介護者(高齢者、障害者、虚弱者等)の自立支援や、機能障害の回復と社会復帰を促進したりすることを目的とする機器とする。
専門家
本事業に賛同し、協力の承諾が得られた介護・医療現場や事業所、団体、企業、専門機関等に所属している医師、看護師、リハビリ専門職、介護士、社会福祉士、当事者等の有識者とする。
- 第3条(方針)
- 実用性の高い介護・医療ロボットの開発と導入を加速させることを目的に、開発から導入までの総合的な相談を担う支援窓口を設置する。企業等からの相談に対応するとともに、介護・医療現場との橋渡しの役割を担う。
- 第4条(事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。)
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- 名 称 ひょうごKOBE 介護・医療ロボット開発支援窓口
(略 称 開発支援窓口) - 所在地 兵庫県神戸市西区曙町1070 福祉のまちづくり研究所内
- 名 称 ひょうごKOBE 介護・医療ロボット開発支援窓口
- 第5条(運営体制)
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専任のコーディネータを配置し、福祉のまちづくり研究所長の指揮のもと次のとおり運営する。
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コーディネータの所掌事項は、次に定めるものとする。
- 開発支援窓口の運営及び管理に関すること。
- 企業等からの介護・医療ロボットの開発に関する相談の受付及び専門家との調整に関すること。
- 専門家との協力体制の構築に関すること。
- 介護・医療ロボットの相談における総合的な調整に関すること。
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相談窓口の開館日時は次のとおりとする。
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水曜日を除く平日。午前10時から12時。午後1時から5時まで。
(ただし、祝日及び年末年始等の長期連休は除く。) - 運営管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず、臨時に休館し、若しくは開館時間を変更することができる。この場合、あらかじめホームページ等で周知するものとする。
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水曜日を除く平日。午前10時から12時。午後1時から5時まで。
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相談窓口の受付方法は次のとおりとする。
- 原則、相談申込書の提出を提出のうえ、事前予約制とする。
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コーディネータの所掌事項は、次に定めるものとする。
- 第6条(利用料等)
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相談申込みに係る料金は原則無料とする。
ただし、面談やヒアリングを実施する際に、開発段階の介護・医療ロボットの搬入、搬出、メンテナンス、資料の送付等に要する費用など、相談者の都合により必要な場合には相談者の負担とする。
アドバイス支援後における、個別に専門家との意見交換や共同開発や実証評価に生じる費用は、相談者と専門家間で定めることとする。 - 第7条(運営管理者の責務)
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運営管理者は、開発支援窓口を適正に運営するため、法律及び条例等のほか、次の事項を遵守しなければならない。
- 相談者や専門家の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉を棄損する内容の情報を提供してはならない。
- 特定の政治及び政党、思想並びに宗教に対する支持及び不支持を表明する内容の情報を提供してはならない。
- 知的財産権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく情報を提供してはならない。
- 相談者や専門家の企業・個人情報の取扱いについては、神戸市個人情報保護条例および兵庫県社会福祉事業団個人情報保護に関する方針の定めるところにより適正に管理しなければならない。ただし、当該本人が了承した場合については、この限りではない。
- 第8条(苦情を処理するために講ずる措置の概要)
- 運営管理者は、相談者・専門家等からの苦情を処理するために講ずる措置として、相談者・専門家等からの相談や苦情等があった場合、神戸市とも相談のうえ、迅速に対応するよう努めなければならない。
- 第9条(その他運営に関する重要事項)
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- 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 開発支援窓口は、職員であった者に、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密をもらすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 相談等の記録の保存は5年間とする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、神戸市との福祉のまちづくり研究所長との協議に基づいて定めるものとする。
(附 則)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。